1971-11-01 第67回国会 参議院 予算委員会 第2号
この目的のため、わが政府は、千九百五十一年十一月十七日、中国国民政府の同意をえて日本政府在外事務所を台湾に設置しました。これは、かの多数国間平和条約が効力を生ずるまでの間、現在日本に許されている外国との関係の最高の形態であります。在台湾日本政府在外事務所に重要な人員を置いているのも、わが政府が中華民国国民政府との関係を重視していることを示すものであります。
この目的のため、わが政府は、千九百五十一年十一月十七日、中国国民政府の同意をえて日本政府在外事務所を台湾に設置しました。これは、かの多数国間平和条約が効力を生ずるまでの間、現在日本に許されている外国との関係の最高の形態であります。在台湾日本政府在外事務所に重要な人員を置いているのも、わが政府が中華民国国民政府との関係を重視していることを示すものであります。
政府の説明によりますと、政府は、フィリピン共和国との国交調整のためには、できるだけ早く賠償の実施を開始することが必要であると認め、本年一月、マニラ湾等にある沈船の調査を目的として、君島丸を派遣したのでありますが、一方この調査と並行してマニラにおいて我が在外事務所とフィリピン外務省との間で沈船引揚に関する取極の交渉を行わしめておりましたところ、双方の意見一致を見て、本年三月十二日、マニラにおいて日本政府在外事務所長
第三は、マニラを除き、名目上残置されていた日本政府在外事務所を一括廃止するもりであります。 委員会は本法案を三回に亘り審議いたしましたが、さしたる問題もなく、七月十六日採決を行いましたところ、全会一致を以て原案通り可決いたした次第でございます。 以上御報告申上げます。(拍手)
政府は、フィリピン共和国との国交の調整のためには、できるだけ早く賠償の実施を開始することが必要であると認めまして、さきに本年一月マニラ湾等にある沈船の調査を目的として、君島丸を派遣いたしましたが、この調査作業と並行して、マニラにおいて、わが在外事務所とフィリピン外務省との間で、沈船引揚に関するとりきめにつき交渉せしめましたところ、双方の意見が一致いたしましたので、本年三月十二日に、マニラで、日本政府在外事務所長中川融
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、さらに昨年八月、日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公使館あるいは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、更に昨年八月日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれ我が国の大、公使館或いは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた事項は
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、火らに昨年八月日本政府在外事務所増置令によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除き、これら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公債館あるいは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた事項は、すべてこれらの在外公館が処理しておる次第であります、従
現在それらの方々は、在ジヤカルタの日本政府在外事務所より塚本事務官殿が来られて、そういう心配はないというふうに申されておりますが、そういつたような心配のために残つたということが一つの原因であります。 次に、これは先ほど川路君も申されたのですが、向うにインドネシア婦人あるいは中国婦人を妻として、中にははや二人の父になる同胞もおるわけであります。
我が国は本年二月四日、前在ニユーヨーク日本政府在外事務所長寺岡洪平を日本国全権委員に任命してこの條約に署名せしめました。よつてここにこの條約の締結について御承認を求める次第であります。 慎重御審議の上、本件につき速かに御承認あらんことを希望する次第であります。 —————————————
この法律の備考の二に、在台北日本政府在外事務所の職員に支給する在勤俸の支給額は、在ニユーヨーク日本国総領事館において定めるところによるとなつておるのですが、これはあれですか、次官にお尋ねしたいのですが、この附則の3に関係しているのか、ちよつとこの両者の関係を御説明願いたいのですが。
附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三条を削つております。これは新たに設けられました第二十七条及び第二十八条によりまして、在外事務所も領事官の徴収する手数料に関する規定によつて手数料を徴収することができるようになつたからであります。
わが国は、本年二月四日前在ニューヨーク日本政府在外事務所長寺岡洪平を日本国全権委員に任命して、この條約に署名せしめました。よつて、ここに、この條約の締結について御承認を求める次第であります。愼重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 次に在外公館の名称及び位置を定める法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。
附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三條を削つております。これは新たに設けられました第二十七條及び第二十八條によりまして、在外事務所も領事官の徴收する手数料に関する規定によつて手数料を徴收することができるようになつたからであります。
また第二項におきまして、在外公館の種類を掲げ、これを大使館、公使館、総領事館、領事館、総領事館分館、領事館分館、名誉総領事館及び名誉領事館の八種類とし、現在在外公館として設置されております日本政府在外事務所につきましては、その性質上臨時的なものでありますので、これを附則に譲り、第二十二條には本来の意味での在外公館の種類を掲げたのであります。
本法案は現在施行されております二つのポツダム政令、すなわち連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令、昭和二十五年政令第十一号、並びに日本政府在外事務所の発給する旅券及びその取り扱う旅券事務に関する政令、昭和二十六年政令第二百八十五号を廃止しまして、日本政府が、日本国の主権に基いて旅券を発給すること、及び国際的に認められた旅券制度を基調としまして、これに日本固有の特殊性
○副議長(岩本信行君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案、日程第三、千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長守島伍郎君。 〔守島伍郎君登壇〕
――――◇――――― 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件
昭和二十六年十一月六日(火曜日) 議事日程 第十一号 午後一時開議 第一 漁業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件 第四 連合国財産補償法案(内閣提出)
又第ニ項におきまして、在外公館の種類を掲げまして、これを、大使館、公使館、総領事館、領事館、総領事館分館、領事館分館、名誉総領事館及び名誉領事館の八種類といたしまして、現在在外公館として設置されております日本政府在外事務所につきましては、その性質上、臨時的なものでありますので、これを附則に譲りまして、第二十二條には、本来の意味での在外公館の種類を掲げたのであります。
政務局長) 島津 久大君 委員外の出席者 文部事務官 荻野 勉君 厚生省事務官 (引揚援護庁復 員局復員業務部 長) 高山 武君 専 門 員 村瀬 忠夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会要求に関する件 連合審査会開会に関する件 日本政府在外事務所設置法
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を原案の通り可決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島津政府委員 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。 今次の改正は、さきに政令で設置いたしました在台北日本政府在外事務所外四在外事務所を法律の中に規定いたしますこと、将来在外事務所を廃止する必要が生じた場合に、これを政令で廃止することもできるようにすること、及び在外事務所の権限を拡大すること、の三点であります。
○守島委員長 次に日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府側より提案理由の説明を求めます。島津政務局長。
○守島委員長 それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、本案に対する質疑を許します。並木君。
午前十時二十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案 一、日程第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案
昭和二十六年十月三十日(火曜日) 午前十時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十号 昭和二十六年十月三十日 午前十時開議 第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案(藤原道子君外八名発議)(委員長報告) 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○副議長(三木治朗君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 〔徳川頼貞君登壇、拍手〕